合同供養墓

ご遺骨を無縁にしないための永久墓

現在、浄国寺の檀家さんの内、その九割を越える方々の墓地が境内地にございます。
また、年々檀家数・墓地取得者も増え、これも多くの方が浄国寺に目を向けてくださっているお陰なのだと有り難く思っております。

しかし、近年の墓地事情を考えますと、核家族化・生活圏の拡散・価値観の多様化などにより、墓地を取得する側・管理する寺側双方にさまざまな問題が生じてきております。
たとえば墓地後継者の有無、墓地取得や構築に際しての経済的負担、遠方のため墓地までの距離による供養や維持管理の問題など、数え上げたらきりがありません。

このたび浄国寺では、これらの墓地問題が少しでも解消になればという思いで、浄国寺「合同供養墓」の建設をいたしました。
場所は新本堂裏で、境内地ではご本尊に最も近く、さらにここは旧本堂のご本尊が永年安置されていた場所の跡地です。

面積は八畳大で、高さ約3Mほどの納骨堂を構築しました。一部を半地下式の合祀墓にし、個別の納骨棚と合祀部分を含めますと合計300柱以上は安置できるもので、外部・内部とも総御影石でできています。
合同供養墓は無縁墓ではなく、たとえ後継者が途絶えても浄国寺がある限り遺骨を無縁にしないための永久墓でもあり、現在の墓地事情を背景にした営利事業とは一線を隔しています。
現在の墓地管理に不安をお持ちの方など、ぜひご遠慮なくお問い合わせ下さい。

浄国寺 合同供養墓

合同供養墓使用規定(浄国寺檀家の皆さまへ)

ケース① →先祖の遺骨はまだなく墓地後継者がいない。自分の没後は永代供養してほしい。

葬儀費用一式は別途
現在の墓地を更地にして寺に返納を条件に合同墓地使用料および永代供養料は無料
葬儀以後の33年間の個別供養
33回忌の時点で合祀
納骨までは護持会費は発生する
生前に現在の墓地を更地の状態にすることが必要

ケース② →先祖の遺骨があり自分には墓地後継者がいない。自分の没後は永代供養してほしい。

葬儀費用一式は別途
現在の墓地を更地にして寺に返納を条件に合同供養墓使用料および永代供養料は先祖も含め無料葬儀以後33年間の個別供養
33回忌の時点で合祀
納骨まで護持会費は発生する
自身および先祖の遺骨は33回忌以前は個別の遺骨棚安置
33回忌以降は合祀
生前に先祖の遺骨を合同供養墓に改葬し現在の墓地を更地にして置く必要がある

ケース③ →自家の墓地に合祀している自家直系以外の遺骨を、合同供養墓に改葬したい。

合同供養墓使用料一霊に付き5万円
33回忌以前の遺骨の個別の遺骨棚安置
33回忌以降は合祀

ケース④ →自家の墓地のほかに、浄国寺外にあるほかの墓地の管理もしている

管理しているほかの墓地が他寺院内境内墓地の場合 合同供養墓使用は不可
霊園・共同墓地など境内墓地以外の場合は相談可
永代供養も相談可
33回忌以降は合祀
合同供養墓使用料は一霊に付き10万円
護持会費は発生しない
市区町村発行の改葬許可証が必要


一般(檀家外)の方・永代供養をご希望の方はご連絡ください